2020/04/03
分類 | 病名 | 出席停止の期間 |
【第一種】 感染症予防法の一類感染症及び二類感染症(結核を除く) |
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、重症急性呼吸器症候群 (病原体がSARS,コロナウイルスであるものに限る)、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、鳥インフルエンザ | 治癒するまで |
【第二種】 飛沫感染する伝染病で、児童生徒の罹患が多く、学校において流行を広げる可能性の高いもの |
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☆診断を受けた翌日から5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで |
百日咳 | ☆特有の咳が消失するまで、または、5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
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麻しん (はしか) |
解熱した後3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎 | ☆耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで |
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風疹 |
紅斑性の発疹が消失するまで | |
水痘(みずぼうそう) |
すべての発疹がかさぶたになるまで | |
咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状が消失した後 2日を経過するまで |
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結核 ☆髄膜炎菌性髄膜炎 |
病状により伝染の恐れがないと 認められるまで |
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【第三種】 学校教育活動を通じ、学校において流行を広げる可能性があるもの" |
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス,、流行性角結膜炎,急性出血性結膜炎、その他の伝染病 |
医師の許可があるまで |
☆表中の下線部は、学校保健安全施行規制の一部改正(平成24年4月1日より施行)による注意点
下記のテキストにカーソルを合わせてダウンロードしてください。
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a-1 インフルエンザ羅患時 (説明・届出用紙記入例)
a-2 インフルエンザ羅患時 (届出用紙)
b インフルエンザ以外の学校感染症羅患時